西東京市で、畳・襖・障子・網戸・壁紙(クロス)など
和室のリフォームを施工している、
合同会社さわはた畳屋です。
東久留米市浅間町のお客様から
今、敷いてある畳の位置を変えることは出来ますか?
とのご相談。
お答えとしては、
出来るとも言えますし、出来ないとも言えます。
色々な条件がありますのでこのようなお答えになります。
では、出来る出来ないはどういう条件なのかをご説明していきます。
その前に畳の敷き方のルールからお話をしていきます。
Table of Contents
畳の敷き方のルール
畳の敷き方には基本的に2つあります。
*枕敷き(まくらじき)
*四ツ井敷き(よついじき)
その他に
巴敷き(ともえじき)・延敷き(のべじき)・乱敷き(らんじき)などがあります。
普通は、枕敷きで畳は敷かれています。
詳しくはこちらの記事をお読みください。
畳の敷き方を変える条件
ご相談のように畳の敷き方を変えるには
どのような条件が必要でしょうかをご説明していきます。
変えられる条件
新畳にする。
新規で畳を作り直すことで敷き方は変えられます。
畳は、芯材・畳表・畳縁から作られていていますので、
これらをすべて取り替えることにより
敷き方は替えることが出来ます。
新畳について詳しく知りたい方は、
こちらの記事をお読みください。
変えられない条件
畳替えの作業での『表替』や『裏返し』では変えられません。
そもそも、畳は1枚1枚大きさが違うので
パズルと同じように、
今、敷いてある位置からは替えられません。
表替えについて詳しき知りたい方は
こちらの記事をお読みください。
裏返しについては
こちらの記事をお読みください。
東久留米市浅間町のお客様の場合
今回のお客様の場合はどのような状況だったのかをご説明していきます。
最初は『延敷き』で敷いてありました。
これを、新畳で作り直し『枕敷き』にしました。
新畳での施工となりましたので
畳の敷き方が変えられました。
まとめ
今回のように畳の敷き方を変えることは出来ます。
ただ、条件として「新畳」作り変えるという作業が必要になります。
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